A 必須判例憲法
外国人と公務就任権
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され、外国人が就任することは想定されていない。
最大判平成17.1.26(東京都管理職選考事件)。公権力の行使等にかかわる地方公務員への外国人の就任は原則として想定されていないとした。 地方公務員法は、普通地方公共団体が法による制限の下で条例・人事委員会規則等により一般職の職員に在留外国人を任命することまで禁止するものではない。
平成17年1月26日最高裁大法廷民集59巻1号128頁(管理職選考受験資格確認等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年1月26日 | 民集59巻1号128頁 | 管理職選考受験資格確認等請求事件 |
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