A 必須判例憲法
国籍法違憲判決と手段の過剰性
最大判平成20年6月4日は、日本国民である父から出生後に認知された子について父母の婚姻を国籍取得の要件とすることは、立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用したものであるとした。
同判決は、遅くとも国籍取得届を提出した当時には、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたとした。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成20年6月4日 | 民集62巻6号1367頁 | 国籍法違憲判決 |
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