B 重要その他憲法
プライバシー権の二つの側面
プライバシー権は私生活をみだりに公開されない権利として捉えられてきたが、学説上、自己に関する情報を開示する範囲と相手を選択できる権利(自己情報コントロール権)として捉える考え方が有力となっているが、最高裁は住基ネット訴訟でも、自己情報コントロール権を明示的に採用していない。
最判平成20年3月6日(民集62巻3号665頁)は、13条から個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を導いて、侵害を否定した。
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