A 必須判例憲法
京都府学連事件と肖像権
何人もその承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、警察官による写真撮影は、令状がなくても許容され、憲法13条、35条に違反しない。
最大判昭和44年12月24日(刑集23巻12号1625頁、京都府学連事件)の判示である。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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