B 重要条文憲法
国籍離脱の自由と外国人
国籍離脱の自由(憲法22条2項)は日本国籍を有する者を対象とし、外国人には保障が及ばないから、基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き外国人にも等しく及ぶとする見解(性質説)は、「何人も」の文言を理由に外国人にも国籍離脱の自由の保障が及ぶとする見解の根拠とはならない。
国籍法13条1項の離脱の対象は日本国籍であり、国籍離脱の自由は権利の性質上日本国民のみを対象とする。性質説は、文言ではなく権利の性質で保障の範囲を決める立場である。
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