A 必須判例憲法
マクリーン事件と在留期間更新
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないから、国は、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることができる。
最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)は、在留期間中の行為を更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできないとした。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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