B 重要条文憲法
公務員の人権制約の根拠
公務員の政治的行為の禁止は、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り、憲法上許され、国家公務員法が採用する中立性の原則に基づく公務員制度は、公務員が全体の奉仕者であることを定める憲法15条2項の趣旨及び精神にも合致する。
最大判昭和49年11月6日(刑集28巻9号393頁、猿払事件)は、禁止の目的、目的と禁止される行為との関連性、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡の三点から検討するとした。
昭和49年11月6日最高裁大法廷刑集28巻9号393頁(国家公務員法違反)
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