A 必須条文憲法
幸福追求権の意義
憲法13条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定めており、判例は、これを国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定したものとして、個人の私生活上の自由の一つに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由(最大判昭44.12.24)やみだりに指紋の押なつを強制されない自由(最判平7.12.15)を認めている。
最大判昭和44年12月24日(刑集23巻12号1625頁、京都府学連事件)は、13条は国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとした。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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