A 必須判例憲法
指紋押なつの自由
何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する(指紋はそれ自体では個人の内心に関する情報ではないが、利用方法次第で私生活やプライバシーが侵害される危険性がある)が、この自由も公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受け、在留外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法の規定は、立法目的に十分な合理性と必要性があり、方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法13条に違反しない。
最判平成7年12月15日(刑集49巻10号842頁)は、この自由の保障は在留外国人にも等しく及ぶとしたうえで、外国人登録法の指紋押なつ制度を合憲とした。
平成7年12月15日最高裁第三小法廷刑集49巻10号842頁(外国人登録法違反)
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