A 必須判例憲法
被拘禁者の人権制限
多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設においては、施設内の規律及び秩序を維持し正常な状態を保持する必要があるから、未決拘禁者についても身体の自由やその他の行為の自由に一定の制限が加えられることはやむを得ない。
最大判昭和45年9月16日(民集24巻10号1410頁、未決拘禁者の喫煙禁止事件)は、監獄法施行規則96条中の未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定について、多数の被拘禁者を収容する施設内の規律・秩序の維持等のため、拘禁者の身体の自由等に必要かつ合理的な制限が加えられることはやむを得ないとして、憲法13条に違反しないとした。
昭和45年9月16日最高裁大法廷民集24巻10号1410頁(国家賠償請求)
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