A 必須判例憲法
候補者届出政党の政見放送
衆議院の小選挙区選挙について、候補者届出政党にのみ政見放送を認め候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は、選挙運動をする上で候補者間に単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となるが、国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものではなく、憲法14条1項に違反しない。
最大判平成11年11月10日は、政党を中心とする選挙制度の趣旨から、このように判断した。
平成11年11月10日最高裁大法廷民集53巻8号1704頁(選挙無効請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年11月10日 | 民集53巻8号1704頁 | 選挙無効請求事件 |
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