A 必須判例憲法
法人の精神的自由権
法人は、性質上可能な限りで人権享有主体となり、経済的自由権のみならず精神的自由権についても保障が及び得る。
八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45.6.24)は、法人も社会的実体として性質上許容される限り人権享有主体となり得るとした。精神的自由権についても法人の性質に応じて保障が及ぶとする見解が有力である。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
法人は、性質上可能な限りで人権享有主体となり、経済的自由権のみならず精神的自由権についても保障が及び得る。
八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45.6.24)は、法人も社会的実体として性質上許容される限り人権享有主体となり得るとした。精神的自由権についても法人の性質に応じて保障が及ぶとする見解が有力である。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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