A 必須判例憲法
夫婦同氏制と婚姻前の氏による利益
婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないが、氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえる。
最大判平成27年12月16日(夫婦同氏制)の判示である。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないが、氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえる。
最大判平成27年12月16日(夫婦同氏制)の判示である。
平成27年12月16日最高裁大法廷民集69巻8号2586頁(夫婦別姓訴訟)
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