A 必須判例憲法
逮捕事実を伝えるSNS投稿の削除請求
逮捕された事実は他人にみだりに知られたくないプライバシーに属し、当該事実を記載した投稿を一般の閲覧に供し続けるSNSの運営会社に対しては、事実を公表されない法的利益と投稿を一般の閲覧に供し続ける理由とを比較衡量して、前者が後者に優越する場合に、投稿の削除を求めることができる。
最判令和4年6月24日は、優越することが「明らか」な場合に限るとした原審の解釈を採らず、逮捕から約8年の経過等の諸事情から優越を認めて削除請求を認容した。
令和4年6月24日最高裁第二小法廷民集76巻5号1170頁(投稿記事削除請求事件)
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