A 必須判例憲法
非嫡出子相続分規定違憲決定と先例的拘束性
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の決定は、先例としての事実上の拘束性を有する。
最高裁平成25年9月4日大法廷決定は、非嫡出子相続分規定について遅くとも平成13年7月時点で違憲であったとし、先例としての事実上の拘束性を有する。
平成25年9月4日最高裁大法廷民集67巻6号1320頁(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
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