条文・判例・学説を体系的に整理
憲法13条は個人の尊重と幸福追求権を保障し、明文で規定されていない新しい人権の根拠規定とされる。
プライバシー権や肖像権など明文なき権利は憲法13条の幸福追求権から導かれるとされる。
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