A 必須判例憲法
検索結果削除の比較衡量の枠組み
最決平29.1.31は、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者の法的利益が優越することが明らかな場合には、その情報の削除を求めることができるという判断の枠組みを示した。
考慮要素として、当該事実の性質及び内容、伝達される範囲と具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、記事等の目的や意義などが挙げられている。
平成29年1月31日最高裁第三小法廷民集71巻1号63頁(投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成29年1月31日 | 民集71巻1号63頁 | 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第2問(検索結果削除請求) |
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