A 必須判例憲法
投票価値の平等と選挙区割り
投票価値の平等は、国民の意思を公正かつ効果的に代表するために国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的との関連において調和的に実現されるべきものであって、常にその絶対的な形における実現を必要とするものではないから、この考え方は、選挙区間の較差が1対1を超えることは憲法上正当化されないとする見解の根拠とはならない。
最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁)の判示である。この考え方は、較差を一定程度許容する方向に働く。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。