A 必須判例憲法
逮捕歴とプライバシー
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上で、過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシーに属する事実に当たると判断した最高裁決定がある。
最決平成29年1月31日(民集71巻1号63頁)は、児童買春の被疑事実で逮捕された事実をプライバシーに属する事実とした(結論としては削除の申立てを却下した原審を是認)。
平成29年1月31日最高裁第三小法廷民集71巻1号63頁(投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成29年1月31日 | 民集71巻1号63頁 | 投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第2問(検索結果削除請求) |
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