A 必須判例憲法
会社の政治献金と参政権の侵害
最高裁判所は、株式会社による政党への政治資金の寄付について、会社にも政治活動の自由が保障されるとし、当該寄付は国民個々の選挙権その他の参政権の行使そのものに直接影響を及ぼすものではなく、選挙権の自由なる行使を直接に侵害するものとはなしがたいとして、公序良俗に違反しないとした。
最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号625頁、八幡製鉄政治献金事件)の判示である。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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