B 重要判例憲法
日産自動車事件判決の判断根拠
最高裁判所は、女子の定年年齢を男子より低く定めた就業規則の部分を性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条により無効とするに当たり、企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由は認められないとした原審の認定判断を是認したことを根拠としており、社会情勢の変化に伴う人々の意識の変化には言及していない。
最判昭和56年3月24日(民集35巻2号300頁、日産自動車事件)は、原審が女子従業員の担当職種、男女従業員の勤続年数、高齢女子労働者の労働能力、定年制の一般的現状等諸般の事情を検討して合理的理由がないと認定判断したことを正当として是認し、参照条文として憲法14条1項と民法1条ノ2(判決当時)を掲げた。
昭和56年3月24日最高裁第三小法廷民集35巻2号300頁(雇傭関係存続確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年3月24日 | 民集35巻2号300頁 | 雇傭関係存続確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 憲法 | 第2問(私人間の人権保障) |
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