B 重要判例憲法
京都朝鮮学校事件と条約の私人間効力
京都朝鮮第一初級学校の付近での街頭宣伝活動に関する損害賠償等請求事件の控訴審判決(大阪高判平26.7.8)は、人種差別撤廃条約は公権力と個人との関係を規律するもので私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用されるものでもないから、その趣旨は民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものとし、最高裁判所第三小法廷はこの事件の上告を棄却する決定をした。
控訴審は、人種差別を撤廃すべきものとする人種差別撤廃条約の趣旨は、当該行為の悪質性を基礎付け、無形損害の大きさという観点から当然に考慮されるべきであるとした。第一審の京都地判平成25年10月7日は、裁判所は人種差別撤廃条約上、法律を同条約の定めに適合するように解釈する義務を負うとした。
平成26年7月8日大阪高裁判時2232号34頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大阪高裁 | 平成26年7月8日 | 判時2232号34頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 平成26年12月9日 | - | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 憲法 | 第2問(私人間効力) |
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