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A 必須判例憲法
男女別定年制と公序良俗
女子の定年年齢を男子より低く定めた就業規則の部分は、企業経営上の観点から女子を差別しなければならない合理的理由が認められず、専ら女子であることのみを理由とした性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、民法90条の規定により無効であり、この判断に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等を定める民法の規定とともに憲法14条1項が参照される。
最判昭56.3.24(民集35巻2号300頁。日産自動車事件)の判示による。
昭和56年3月24日最高裁第三小法廷民集35巻2号300頁(雇傭関係存続確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年3月24日 | 民集35巻2号300頁 | 雇傭関係存続確認等 |
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