A 必須判例憲法
私立大学の学生規律権能の限界
憲法の自由権的基本権の保障規定は私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではなく、私立大学の学生を規律する包括的権能は、在学関係設定の目的と関連し、かつ、その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。
最判昭49.7.19(民集28巻5号790頁。昭和女子大事件)の判示による。
昭和49年7月19日最高裁第三小法廷民集28巻5号790頁(身分確認請求)
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