司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

憲法98条2項と条約の遵守義務

憲法98条2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立てば、我が国が締結していない条約に規定されている事項であっても、それが一般に承認された国際法規に当たる限り同条項が定める遵守義務の対象となり得る。

「確立された国際法規」は、一般には慣習国際法を指すとされる。

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関連条文

憲法第98条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年憲法第12問(条約と憲法)