A 必須条文憲法
憲法98条と法令の効力
憲法98条1項は憲法が国の最高法規であることを定め、憲法に反する法律・命令・詔勅等は効力を有しないと規定する。
98条1項は、硬性憲法である96条から当然に導かれる形式的最高性を確認する意味にとどまるとする見解がある。
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憲法98条1項は憲法が国の最高法規であることを定め、憲法に反する法律・命令・詔勅等は効力を有しないと規定する。
98条1項は、硬性憲法である96条から当然に導かれる形式的最高性を確認する意味にとどまるとする見解がある。
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