A 必須その他憲法
憲法9条1項と自衛戦争の可否
第1項で侵略戦争は放棄されているが自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を侵略戦争放棄の目的を達するためとする見解に対しては、日本国憲法には第66条第2項の文民条項以外に戦争や軍隊を予定する規定が存在しないとの批判が当てはまる。
自衛戦争合憲論に対し、憲法が軍隊や戦争を予定する規定をほとんど置いていないことが批判の根拠とされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
第1項で侵略戦争は放棄されているが自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を侵略戦争放棄の目的を達するためとする見解に対しては、日本国憲法には第66条第2項の文民条項以外に戦争や軍隊を予定する規定が存在しないとの批判が当てはまる。
自衛戦争合憲論に対し、憲法が軍隊や戦争を予定する規定をほとんど置いていないことが批判の根拠とされる。
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