A 必須判例憲法
砂川事件と自衛のための戦力
砂川事件判決は、憲法9条1項によっても我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではないとし、アメリカ合衆国軍隊の駐留は、わが国が指揮権・管理権を行使し得る戦力に当たらないから9条2項に違反しないとしたが、9条2項が自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別としている。
最大判昭和34年12月16日(刑集13巻13号3225頁、砂川事件)の判示である。
昭和34年12月16日最高裁大法廷刑集13巻13号3225頁(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和34年12月16日 | 刑集13巻13号3225頁 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 憲法 | 第13問(戦争の放棄) |
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