B 重要その他憲法
自衛戦争放棄否定説と交戦権
憲法9条1項が国際紛争を解決するための戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないとの考え方に立った場合でも、同条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」は、交戦国が国際法上有する権利を否認したものと解することができる。
「交戦権」を、戦争をする権利ではなく、交戦国が国際法上有する権利(敵の船舶の臨検・拿捕など)と解する立場である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法9条1項が国際紛争を解決するための戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないとの考え方に立った場合でも、同条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」は、交戦国が国際法上有する権利を否認したものと解することができる。
「交戦権」を、戦争をする権利ではなく、交戦国が国際法上有する権利(敵の船舶の臨検・拿捕など)と解する立場である。
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