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A 必須判例憲法
国の私法上の行為と憲法9条の直接適用
憲法9条は私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではないが、国が一方当事者として関与した私法上の行為であっても、その成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情があるときは、同条の直接適用を受ける。
最判平成元年6月20日(民集43巻6号385頁)の判示である。
平成元年6月20日最高裁第三小法廷民集43巻6号385頁(不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年6月20日 | 民集43巻6号385頁 | 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 憲法 | 第8問(憲法9条) |
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