条文・判例・学説を体系的に整理
国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は、国家への全面的な服従義務を意味するものではなく、憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められる。
日本国憲法が定める国民の義務は、教育を受けさせる義務(26条2項)、勤労の義務(27条1項)、納税の義務(30条)である。
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