条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うから、天皇が国事行為の責任を問われることはなく、天皇の発案に基づいて国事行為を行うことも予定されていない。
憲法3条・4条1項による。
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