司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

天皇による内閣の助言承認の拒否

天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要で内閣がその責任を負い、天皇は国政に関する権能を有しないから、天皇は内閣の助言と承認が不当であると判断した場合でも、これを拒むことは認められない。

憲法3条・4条1項による。

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関連条文

憲法第3条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第12問(天皇の権能)
司法試験2006年憲法第16問(天皇の権能)