条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要で内閣がその責任を負い、天皇は国政に関する権能を有しないから、天皇は内閣の助言と承認が不当であると判断した場合でも、これを拒むことは認められない。
憲法3条・4条1項による。
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