条文・判例・学説を体系的に整理
国政に関する権能を天皇に付与しないとしても、憲法が定める国事行為以外の行為を新たな国事行為として法律で定めることは許されない。
憲法4条1項は、天皇は「この憲法の定める国事に関する行為のみ」を行うと定める。
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