司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

国事行為の限定列挙

国政に関する権能を天皇に付与しないとしても、憲法が定める国事行為以外の行為を新たな国事行為として法律で定めることは許されない。

憲法4条1項は、天皇は「この憲法の定める国事に関する行為のみ」を行うと定める。

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関連条文

憲法第4条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第12問(天皇の国事行為)