司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

天皇の無答責

憲法は天皇の無答責を明文で規定していないが、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為について、天皇が責任を負うことはない。

憲法3条は「内閣が、その責任を負ふ」と定める。天皇の無答責は、明文の規定はないが解釈上認められる。

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関連条文

憲法第3条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第12問(天皇の国事行為)