条文・判例・学説を体系的に整理
憲法2条は皇位が世襲のものであることを定め、皇位継承に関する事項は皇室典範で定めるとしているが、継承順位の具体的な在り方は皇室典範に委ねられており、皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反しない。
皇室典範2条1項は、皇長子、皇長孫、その他の皇長子の子孫、皇次子及びその子孫の順に継承順位を定めている。
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