A 必須判例憲法
天皇に対する民事裁判権の否定
最高裁は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとした。
最判平成元年11月20日(民集43巻10号1160頁)は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄するまでもない」として上告を棄却した。
平成元年11月20日最高裁第二小法廷民集43巻10号1160頁(住民訴訟による損害賠償)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年11月20日 | 民集43巻10号1160頁 | 住民訴訟による損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。