条文・判例・学説を体系的に整理
統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。
国家法人説は主権を国家という法人に帰属させることで、具体的に誰が主権を行使するかについては中立的であり、君主主権にも国民主権にも適合し得る。
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