司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

国家法人説と主権

統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。

国家法人説は主権を国家という法人に帰属させることで、具体的に誰が主権を行使するかについては中立的であり、君主主権にも国民主権にも適合し得る。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年憲法第8問(主権)