B 重要その他憲法
ポツダム宣言と統治権としての主権
ポツダム宣言第8項の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」にいう主権は、国家の統治権としての意味の主権である。
日本の領土的範囲を画定する文脈で用いられており、対外的独立性の意味ではない。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
ポツダム宣言第8項の「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」にいう主権は、国家の統治権としての意味の主権である。
日本の領土的範囲を画定する文脈で用いられており、対外的独立性の意味ではない。
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