司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

絶対王政期における主権概念

絶対王政の時代には国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく、現に両者は一体的に捉えられていた。

絶対王政下では国家と国王が一体であり、主権の帰属先を国家と国王で区別する実益がなかった。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年憲法第8問(主権)