条文・判例・学説を体系的に整理
主権には国家の統治権としての意味、国家権力の最高独立性としての意味、及び国政の最終決定権としての意味の三つの用法がある。
主権概念の多義性は憲法学の基本的論点であり、文脈によって使い分けが必要である。
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