A 必須条文憲法
納税義務と外国人
憲法30条は国民の納税義務を定めているが、国際法や条約に基づいて免除される場合を除き、法律の定めるところにより、我が国に居住する外国籍の者から徴税することは違憲ではない。
憲法30条・84条による。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法30条は国民の納税義務を定めているが、国際法や条約に基づいて免除される場合を除き、法律の定めるところにより、我が国に居住する外国籍の者から徴税することは違憲ではない。
憲法30条・84条による。
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