B 重要条文憲法
内閣の憲法改正案発案権
内閣に憲法改正案の発案権を認めても、各議院は内閣の改正案に対する修正権を有しているから、国会の自主的審議権を害するおそれはないとの反論は、否定説からの「国会の自主的審議権が害される」との批判に対する肯定説からの反論として成り立ち得る。
肯定説は、憲法96条の重点が国民投票制度にあることを理由とし、否定説は、明文規定がないこと、提出権が発議の手続の一部をなすことなどを理由とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣に憲法改正案の発案権を認めても、各議院は内閣の改正案に対する修正権を有しているから、国会の自主的審議権を害するおそれはないとの反論は、否定説からの「国会の自主的審議権が害される」との批判に対する肯定説からの反論として成り立ち得る。
肯定説は、憲法96条の重点が国民投票制度にあることを理由とし、否定説は、明文規定がないこと、提出権が発議の手続の一部をなすことなどを理由とする。
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