司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

天皇の行為の二分論と三分論

天皇の行為は限定すべきであり、天皇の行為には、憲法が定める国事行為と私的行為の二つしかないと考える二分論の立場からは、天皇が「おことば」を述べることを公人としての行為と位置づけることはできない。

二分論は、憲法4条1項が天皇の行為を国事行為に限定していると解する。もっとも、二分説に立つ宮澤俊義も、国会の開会式の「おことば」は7条10号の「儀式を行ふ」に含めうるとしている。

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関連条文

憲法第7条e-Gov↗
憲法第4条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第12問(天皇のおことば)