B 重要その他憲法
憲法改正の過半数と硬性憲法
憲法96条1項の「その過半数」を有効投票の過半数と解する見解が支配的とされるが、憲法改正の重要性や硬性憲法であることを重視する立場からは、ごく少数の賛成で改正が決まることを避けるため、投票総数の過半数など、有効投票の過半数より厳格に解することになる。
憲法96条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法96条1項の「その過半数」を有効投票の過半数と解する見解が支配的とされるが、憲法改正の重要性や硬性憲法であることを重視する立場からは、ごく少数の賛成で改正が決まることを避けるため、投票総数の過半数など、有効投票の過半数より厳格に解することになる。
憲法96条1項による。
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