司法試験短答式過去問演習

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2006年 司法試験 公法系科目

第14問配点 3点

憲法改正に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№34]から[№37])
ア. 国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが,憲法上は,必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく,例えば,参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められている。[№34]
イ. 憲法第96条第1項は,憲法改正が成立するためには国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとしているが,憲法改正の重要性や硬性憲法であることを重視する場合には,「その過半数の賛成」とは国民投票における有効投票の過半数を意味すると解すべきである。[№35]
ウ. 憲法改正権が制度化された制憲権であるという理解からすれば,制憲権が万能である以上,憲法改正には限界はなく,いかなる内容の改正もなし得るということになる。[№36]
エ. ポツダム宣言の受諾によって主権の所在が天皇から国民に移ったという,いわゆる八月革命説は,憲法改正には限界があるという立場を採りつつ日本国憲法の制定を正当化しようとするものである。[№37]