司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

憲法改正の過半数と硬性憲法

憲法96条1項の「その過半数」を有効投票の過半数と解する見解が支配的とされるが、憲法改正の重要性や硬性憲法であることを重視する立場からは、ごく少数の賛成で改正が決まることを避けるため、投票総数の過半数など、有効投票の過半数より厳格に解することになる。

憲法96条1項による。

トピック

関連条文

憲法第96条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第14問(憲法改正)