条文・判例・学説を体系的に整理
憲法96条1項は、国民の承認について「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によるとしているから、憲法上は必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められる。
憲法96条1項後段の定めによる。
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