第3問配点 3点
次のアからオまでの各記述は、日本史上の諸法令の一部である。これらの法令を制定された年代順に並べたものとして正しいものを、後記1から5までの中から選びなさい。なお、出題に際して、表記を一部変更した。(解答欄は、[№3])
ア. いきりすの船、先年長崎において狼藉に及び、(中略)一体いきりすに限らず、南蛮、西洋の儀は、御制禁邪教の国に候間、以来何れの浦方においても、異国船乗寄せ候を見受け候はば、其所に有合せ候人夫を以て、有無に及ばず、一図に打払ひ(後略)。
イ. 大名小名、在江戸交替、相定る所也。毎歳夏四月中参勤致すべし。従者の員数近来甚だ多し、且は国郡の費、且は人民の労也。向後其の相応を以て、これを減少すべし。
ウ. 今般、諸国大小の神社において神仏混淆の儀は御廃止に相成り候に付、別当社僧の輩は還俗の上、神主社人等の称号に相転し、神道を以て勤仕致すへく候。若し亦、拠んどころ無く差支これ有り、且は仏教信仰にて還俗の儀、不得心の輩は神勤相止め、立退き申すへく候事。
エ. 諸国百姓、刀、脇指、弓、やり、てつはう、其外武具のたぐひ所持候事、堅く御停止候。其子細は、入らざる道具をあひたくはへ、年貢・所当を難渋せしめ、自然、一揆を企て、給人にたいし非儀の動をなすやから、勿論御成敗あるべし。
オ. 主無き犬頃日は食物給させ申さず候様に相聞候、畢竟食物給させ候えは、其人の犬の様に罷成、以後迄六ヶ敷事と存、いたはり申さずと相聞、不届候、向後左様これなき様相心得べき事。
1. ア エ イ オ ウ
2. イ エ ウ オ ア
3. イ エ オ ア ウ
4. エ イ オ ア ウ
5. エ イ オ ウ ア